法人の経費を社長個人のお金で支払うことは、決して珍しいことではありません。
例えば、個人のクレジットカードで消耗品を購入したり、出張費や通信費を立て替えたりするケースがあります。
このような場合でも、会社のために支払ったものであれば、適切な方法で帳簿に記録し、後日会社から精算することが可能です。
この記事では、立替経費の基本的な考え方や処理方法、注意点について分かりやすく解説します。
立替経費とは?
立替経費とは、社長や従業員が個人のお金で会社の経費を支払い、後日会社から精算を受けるものをいいます。
会社と個人の資金は分けて管理することが原則ですが、実務上は個人で立て替えて支払う場面も少なくありません。
まずは、立替経費の基本的な考え方を確認しておきましょう。
法人の経費を個人で支払うこと
法人の経費を社長や従業員が個人のお金で支払うことを、「立替」といいます。
例えば、個人のクレジットカードで消耗品を購入した場合や、出張時の交通費・宿泊費を一時的に負担した場合などが該当します。
本来、会社の経費は会社のお金で支払うことが原則ですが、実務上は個人で立て替える場面も少なくありません。
そのため、会社のために支払ったものであれば、後日会社から精算することで適切に処理することができます。
立替経費とは、個人が一時的に会社の経費を負担すること。
立替経費は珍しいことではない
立替経費は、会社経営において決して珍しいものではありません。
例えば、法人設立直後で法人口座やクレジットカードの準備が間に合っていない場合や、現金払いの経費を社長個人の財布から立て替える場合など、実務上はさまざまな場面で発生します。
特に中小企業では、社長や従業員が会社の経費を立て替えるケースは少なくありません。
大事なのは、立替経費はあくまで一時的なものだということです。
会社の経費と個人の支出が混同しないよう、支払い内容を記録し、適切に管理することが大切です。
立替経費は珍しくないですが、一時的なものとして適切に管理することが大切です。
法人の経費を個人で支払った場合の処理方法
法人の経費を個人で支払った場合でも、会社のための支出であれば経費として処理できます。
ただし、個人で支払った時点で終わりではありません。帳簿への記録や会社からの精算など、適切な手続きが必要です。
ここでは、立替経費の基本的な処理方法について見ていきましょう。
会社の経費として帳簿に記録する
法人の経費を個人で支払った場合でも、会社のための支出であれば会社の経費として帳簿に記録します。
支払の記録については、通常は現金や預金口座の減少として帳簿に記録しますが、個人が立て替えて支払った場合は、まだ会社から返済していない状態であるため、未払金や役員借入金などとして処理することが一般的です。
また、経費として処理するためには、通常の経費と同様に領収書や請求書などの証憑を保管しておくことも重要です。
個人で支払った経費も帳簿に記録し、証憑を保管しておきましょう。
なお、「どのような支出が会社の経費になるのか」については、以下の記事で詳しく解説しています。

後日会社から精算する
個人で立て替えた経費は、そのままにせず会社から精算する必要があります。
立替えはあくまで一時的なものとして考え、立替金清算書等を作成したうえで、毎月の役員報酬や給与の支給時などにあわせて定期的に精算することが望ましいでしょう。
長期間にわたって精算を行わないと、会社と個人の資金の区分があいまいになり、経理処理も複雑になります。
なお、決算日時点で未精算の立替経費が残っている場合は、未払金や役員借入金として帳簿に計上したまま翌期へ繰り越すこともあります。
立替経費は放置せず、定期的に精算しましょう。
まとめ
法人の経費を個人で支払った場合でも、会社のための支出であれば経費として処理することができます。
ただし、個人で支払ったまま放置するのではなく、帳簿への記録や会社からの精算を適切に行うことが大切です。
特に、立替経費は一時的なものとして考え、毎月の役員報酬や給与の支給時などにあわせて定期的に精算することをおすすめします。
会社と個人の資金を適切に区分し、以下の点に注意しながら、立替経費を正しく管理しましょう。
- 会社の経費なら経費計上できる
- 帳簿への記録と証憑保管が必要
- 未精算分は負債として管理する
- 立替経費は定期的に精算する
なお、会社と個人の資金を分ける基本的な考え方については、以下の記事でも詳しく解説しています。


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