会社設立後の税金スケジュール|法人1年目の申告・納付時期まとめ

会社を設立すると、さまざまな税金の申告や納付が必要になります。

ただし、実際には「何をいつまでにやればいいのかわからない」「気づいたら期限が過ぎていた」というケースも少なくありません。

法人1年目は、設立時の届出だけでなく、源泉所得税の納付や年末調整、法定調書の提出、決算申告など、年間を通じて対応すべき手続きがあります。

この記事では、法人設立後の1年間に必要となる主な税金関係の手続きを時系列でわかりやすく解説します。

目次

法人設立後はどんな手続きがある?

会社を設立すると、設立時の各種届出だけでなく、毎月の源泉所得税や社会保険料の納付、年末調整、法定調書の提出、決算申告など、さまざまな手続きが発生します。

特に法人1年目は手続きに慣れていないことも多く、申告や納付期限をうっかり過ぎてしまうケースもあります。

まずは年間を通じてどのような手続きがあるのかを把握し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

設立直後の届出

会社設立後は、税務署や自治体へ提出する各種届出が必要になります。

代表的なものとしては、「法人設立届」、「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」などがあります。

これらの届出には提出期限があるため、設立後はできるだけ早めに対応しておくことをおすすめします。

各種届出の内容や提出期限については、以下の記事で詳しく解説しています。

チェックポイント

設立後はできるだけ早く各種届出をおこなう。

法人1年目の主な税金スケジュール

毎月行うこと

法人を設立すると、決算申告の時期だけでなく、日頃から経理資料を整理しておくことが重要です。

請求書や領収書を保管し、会計ソフトへ入力しておくことで、決算や申告の際の負担を大きく減らすことができます。

また、従業員や役員へ給与を支給している場合は、源泉所得税の納付も必要になります。

税理士へ依頼している場合でも、資料の整理や共有を定期的に行うことで、スムーズに申告業務を進めることができます。

チェックポイント

領収書や請求書はため込まない。

源泉所得税の納付

役員や従業員へ給与を支給している場合は、給与から天引きした源泉所得税を税務署に納付する必要があります。

原則として、給与を支払った月の翌月10日までに納付を行います。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、「納期の特例」を適用することで、年2回まとめて納付することができます。
(特例の場合、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を1月20日までに納付)

設立したばかりの会社では納期の特例を利用するケースが多いため、適用状況を確認しておきましょう。

チェックポイント

原則:毎月納付、特例:年2回納付。

年末調整

役員や従業員へ給与を支給している場合は、毎年12月頃に年末調整を行います。

年末調整とは、毎月の給与から天引きした所得税と、本来納めるべき所得税との差額を精算する手続きです。

生命保険料控除や扶養控除などの適用を受けるため、従業員から各種申告書を回収する必要があります。

年末が近づいてから慌てないよう、11月頃から準備を進めておくと安心です。

チェックポイント

年末調整は11月頃から準備を始める。

翌年1月に必要な手続き

年末調整が終わると、翌年1月にはいくつかの税務手続きが必要になります。

主なものとして、「法定調書の提出」、「給与支払報告書の提出」、「償却資産税の申告」があります。

法定調書とは、会社が1年間に支払った給与や報酬などを税務署へ報告するための書類です。提出が必要なものを取りまとめ、1月末までに税務署へ提出します。

給与支払報告書は、従業員や役員に支払った給与額等を市区町村へ報告するための書類です。この情報をもとに住民税額が計算されるため、従業員等が居住している市区町村へ提出します。

償却資産の申告は、事業で使用しているパソコンや機械設備などの償却資産がある場合に必要となります。対象となる資産がある場合は、1月末までに各市区町村へ申告を行います。

いずれも提出期限は1月末となるため、年末調整の時期から準備を進めておくとスムーズです。

チェックポイント

1月末は提出書類が多いため、年末調整と並行して準備する。

確定申告・納付

決算日を迎えると、法人税や法人住民税、法人事業税などの確定申告・納付を行う必要があります。

また、課税事業者に該当する場合は、消費税の申告・納付も必要です。

これらの申告・納付期限は、原則として決算日の翌日から2か月以内です。

決算直前になって資料を集め始めると、申告期限に間に合わなくなるおそれがあります。

そのため、日頃から会計入力や資料整理を行い、決算後は早めに準備を進めることが大切です。

チェックポイント

申告・納付期限は、原則として決算日から2か月以内。

まとめ

会社を設立すると、設立時の各種届出だけでなく、源泉所得税の納付や年末調整、法定調書の提出、決算申告など、年間を通じてさまざまな手続きが発生します。

特に法人1年目は慣れない手続きも多いため、あらかじめ年間スケジュールを把握しておくことが大切です。

申告や納付が遅れると、延滞税や加算税などの負担が発生する場合もあります。

不安な場合は、税理士へ相談しながら進めることをおすすめします。

本記事が、会社設立後の手続きや税金スケジュールを把握する際の参考になれば幸いです。

こんなお悩みはありませんか?
  • 税金の相談をしたい
  • 経理を任せたい
  • 届出や申告が不安
  • 税理士を探している

おのたか税理士事務所では
事業主さまが本業に集中できるよう
サポートしています。

お気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次