会社設立後にやることチェックリスト

会社を設立した後は、税務署への届出や社会保険の手続き、銀行口座の開設など、さまざまな対応が必要になります。

特に、届出には期限が設けられているものが多いため、設立後は早めに確認しておくことが大切です。

この記事では、会社設立後にやることを、税務・社会保険・経理に分けて分かりやすくご紹介します。

目次

会社設立後にまずやるべきこと

会社設立後は、税務署への届出や社会保険の手続きなど、さまざまな対応が必要になります。

まずは、次の項目を順番に確認しましょう。

  • 法人設立届出書の提出
  • 青色申告の承認申請書の提出
  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出
  • 源泉所得税の納期の特例
  • インボイス制度の登録
  • 社会保険の加入手続き
  • 法人口座開設の開設
  • 役員報酬の決定
  • 会計・経理体制の整備

なお、法人口座の開設時期や必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。

税務署への届出

会社を設立した場合は、税務署へ各種届出を提出します。

届出によって提出期限が異なるため、会社設立後は早めに準備を進めましょう。

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署へ届け出るための書類です。

設立登記の日から2か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出時には、定款の写しを添付します。

また、税務署だけでなく、都道府県や市区町村にも届出が必要です。

例えば、「大阪府吹田市」で法人を設立した場合
・税務署(吹田税務署)
・大阪府(大阪府三島府税事務所)
・吹田市(吹田市役所)
この3か所に届出が必要になりますので、提出漏れが無いようにしましょう。

チェックポイント

税務署・都道府県・市区町村の3か所に提出が必要。

青色申告承認申請書

「青色申告の承認申請書」を税務署に提出することで、欠損金(赤字)の繰越控除など、さまざまな税務上のメリットを受けることができます。

提出期限は、
・設立の日から3か月を経過する日の前日
・第1期の事業年度終了日の前日
のうち、いずれか早い日です。

提出期限を過ぎると、1期目から青色申告を適用することができません。

設立1期目は赤字になることも多く、青色申告を出し忘れると1期目の欠損(赤字)の繰り越しができなくなる等デメリットが多いため、法人設立届出書とあわせて早めに提出しておくことをおすすめします。

チェックポイント

法人設立届出書とあわせて早めに提出する。

給与支払事業所等の開設届出書

役員報酬や給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出する必要があります。

提出期限は、給与支払事務所等を開設した日から1か月以内です。

法人を設立した場合、従業員がいなくても代表者に役員報酬を支払うケースが一般的です。そのため、通常は提出が必要となります。

この届出をすると、税務署から源泉所得税の納付に必要な書類等が届くようになります。
役員報酬や給与を支払う場合は、源泉所得税の納付も必要になりますので、あわせて確認しておきましょう。

チェックポイント

役員報酬や給与を支払う場合は提出が必要。

源泉所得税の納期の特例

役員報酬や給与を支払う場合、通常は源泉所得税を毎月納付する必要があります。

ただし、役員報酬や給与を支給する人数が常時10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けることで、納付回数を年2回にすることができます。

毎月の納付手続きの負担を減らしたい場合、小規模な法人ではあわせて提出しておきたい届出です。

チェックポイント

常時10人未満なら源泉所得税は年2回納付が可能。

インボイス制度の登録

会社設立後は、インボイス制度への対応が必要かどうかも確認しておきましょう。

取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合は、適格請求書発行事業者の登録申請が必要になります。

一方で、登録すると消費税の申告・納税が必要になります。

取引先との関係や事業内容によって判断が異なるため、インボイス登録は事前に確認しておくことをおすすめします。

チェックポイント

取引先との関係も踏まえてインボイス登録を検討する。

社会保険の手続き

法人を設立した場合は、健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要になります。
※従業員がいない会社であっても、代表者に役員報酬を支払う場合は、原則として社会保険の加入対象となります。

また、従業員を雇用する場合は、雇用保険等の労働保険の手続きも必要になります。

社会保険や労働保険の手続きは税務署ではなく、年金事務所やハローワーク等で行います。

法人設立後は、まず管轄の年金事務所やハローワーク等へ相談し、必要な手続きを確認しておくと安心です。

チェックポイント

法人設立後は年金事務所やハローワーク等で社会保険の手続きを確認する。

会計・経理体制を整える

会社を設立すると、日々の取引を記録し、決算や申告に備える必要があります。

まずは法人口座を開設し、会社の資金と個人のお金を分けて管理しましょう。

また、領収書や請求書の保管方法を決め、会計ソフトの導入についても検討しておくと安心です。

設立当初から会計・経理のルールを決めておくことで、後から慌てることなく経営状況を把握しやすくなります。

チェックポイント

法人口座の開設、領収書等の保管方法、会計ソフトの導入を検討する。

税理士へ相談する

会社設立後は、税務署への届出や社会保険の手続きのほか、会計・経理体制の整備も必要になります。

特に設立当初は、本業の立ち上げと並行してさまざまな手続きを進めなければならず、何から対応すればよいか迷うことも少なくありません。

また、役員報酬の設定や消費税の取扱いなど、設立後の判断が今後の経営や税負担に影響することもあります。

ご自身での対応が難しい場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
各種届出や申告業務を依頼できるほか、役員報酬の設定や消費税の取扱いなどについてもアドバイスを受けることができます。

まとめ

会社設立後は、税務署への届出や社会保険の手続き、インボイス制度への対応、会計・経理体制の整備など、様々な対応が必要になります。

特に、青色申告の承認申請書など、提出期限が定められている届出も多いため、早めに準備を進めることが大切です。

本記事が、会社設立後の手続きや準備の参考になれば幸いです。

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