小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主などが、将来の廃業や退職に備えて資金を積み立てるための制度です。
支払った掛金は全額が所得控除の対象となるため、将来への備えをしながら、所得税や住民税の負担を抑えられるというメリットがあります。
一方で、掛金を支払った分だけ手元の資金は減りますし、解約の方法やタイミングによっては元本割れすることもあります。
節税効果だけでなく、制度の仕組みや注意点もしっかり確認したうえで加入を検討することが大切です。
この記事では、小規模企業共済の基本的な仕組みから節税効果、加入する前に知っておきたい注意点まで、わかりやすく解説します。
小規模企業共済とは?
小規模企業の経営者や個人事業主には、会社員のような退職金はありません。
そのため、廃業や退職後に必要となる資金は、自分自身で準備しておく必要があります。
小規模企業共済は、そんな経営者や個人事業主が、将来に備えて資金を積み立てるための制度です。
また、支払った掛金は所得控除の対象となるため、将来のために資金を積み立てながら、節税メリットを受けられることも大きな特徴です。
ここから、小規模企業共済の仕組みや加入できる人について詳しく見ていきましょう。
経営者のための退職金制度
小規模企業共済では、毎月一定額の掛金を積み立て、廃業や退職など一定の事由が生じたときに、積み立てた金額に応じた共済金を受け取ることができます。
将来受け取る共済金は、経営者や個人事業主にとって、退職後の生活資金や事業を辞めた後の備えとして活用できます。
また、共済金は一括で受け取る方法だけでなく、一定の要件を満たせば分割で受け取ることもできます。
経営者や個人事業主が、自分の退職金を準備できる制度。
加入できる人
小規模企業共済には、主に個人事業主や小規模企業の役員などが加入できます。
ただし、加入するためには従業員数などの要件があり、主な基準は次のとおりです。
- 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業など
→常時使用する従業員が20人以下 - 卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
→常時使用する従業員が5人以下
なお、この従業員数は加入時点で判定されます。
加入後に従業員が増えて基準を超えた場合でも、共済契約を継続することができます。
加入資格は、業種・従業員数などで決まる。
小規模企業共済の掛金はいくら?
小規模企業共済は、毎月の掛け金を自分で決めることができます。
そのため、現在の収入や手元資金の状況に合わせて、無理のない金額から積み立てることができます。
また、加入後に掛金を変更することもできるため、事業の状況に応じて調整することも可能です。
ここでは、掛金の金額や変更方法について詳しく見ていきましょう。
月1,000円~7万円まで設定できる
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。
最大の月額7万円で加入した場合は、年間の掛金は84万円になります。
まとまった資金がある場合には、一定の範囲で掛金を前払いすることも可能です。
また、掛金は加入後に増額・減額することができるため、事業の状況や手元資金に合わせて調整できます。
最初から上限いっぱいにする必要はなく、無理なく継続できる金額で設定することが大切です。
掛金は月1,000円~7万円。途中変更も可能。
「節税」になる仕組み
小規模企業共済は、将来の退職金を準備できるだけでなく、毎年の税負担を抑えられることも大きなメリットです。
では、実際にどのような仕組みで節税につながるのか、具体的に見ていきましょう。
掛金は全額所得控除になる
小規模企業共済で支払った掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に支払った全額を所得から差し引くことができます。
例えば、月額7万円の掛金を1年間支払った場合、
7万円 × 12か月 = 84万円
となり、この84万円全額が所得控除の対象になります。
所得控除によって税金の計算対象となる所得が少なくなるため、所得税や住民税の負担を抑えることができます。
なお、法人の役員が加入する場合でも、掛金は会社の経費になるわけではありません。
掛金は役員個人が負担し、個人の所得から控除することになります。
支払った掛金は全額が所得控除の対象。
なお、会社と個人のお金の分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

将来受け取るときもメリットがある
小規模企業共済は、掛金を支払うときに掛け金が所得控除になりますが、将来受け取る時には所得として扱われ、課税の対象となります。
しかしながら、通常の所得として課税されるわけではなく、受け取るときにも税制上のメリットがあります。
共済金を一括で受け取る場合は、原則として「退職所得」として扱われます。
退職所得には「退職所得控除」があり、控除後の金額についても原則として2分の1が課税対象となるため、税負担が抑えられる仕組みになっています。
また、共済金を分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」として扱われます。
公的年金等の雑所得についても、「公的年金等控除額」を差し引いて所得を計算するため、分割で受け取る場合にも税負担を抑えられる仕組みがあります。
このように、小規模企業共済は、掛金を支払うときだけでなく、将来受け取るときにも税制上の優遇を受けられることが大きな特徴です。
共済金を受け取るときにもメリットがある。
小規模企業共済の注意点
小規模企業共済は、将来の退職金を準備しながら税制上のメリットも受けられる制度ですが、加入する前に知っておきたい注意点もあります。
加入を検討する際は、メリットだけでなく注意点についてもしっかり確認しておきましょう。
途中で解約すると元本割れすることがある
小規模企業共済は長期間の積立てを前提とした制度のため、途中で任意解約すると、支払った掛金の合計額よりも受け取る金額が少なくなる場合があります。
受け取れる共済金は、「積立期間」や廃業・退職・任意解約など、共済金の「請求事由」によって異なります。
特に、「任意解約」の場合や、「加入してからの期間が短い」場合には注意が必要です。
そのため、加入する際は、共済金の受取額について事前によく調べておくようにしましょう。
基本的には長期間積み立てることを前提に、無理なく続けられる掛金を設定することが大切です。
積立期間や請求事由によっては元本割れする場合がある。
積み立てた掛金は簡単に引き出せない
小規模企業共済は将来の退職金を準備する制度のため、積み立てた掛金を預金のように自由に引き出すことはできません。
途中で資金が必要になった場合でも、自由に掛金の一部を引き出せるわけではないため、掛金の設定には注意が必要です。
特に、節税効果を大きくするために掛金を高く設定すると、その分だけ自由に使えるお金は少なくなります。
そのため、手元に必要な資金も考えながら、無理なく継続できる掛金を設定することが大切です。
掛金は自由に引き出すことができない。
小規模企業共済はどんな人に向いている?
小規模企業共済には大きな節税メリットがありますが、すべての経営者や個人事業主が同じようにメリットを受けられるわけではありません。
現在の所得や手元資金、将来の資金計画などを考えたうえで、自分に合っているかを判断することが大切です。
特にどのような人に向いているのか、具体的に見ていきましょう。
ある程度の所得がある人
小規模企業共済の掛金は、「所得の控除」となるため、ある程度の所得があり、所得税や住民税を負担している人ほど節税効果を受けやすくなります。
一方、事業を始めたばかりで所得が少ない場合などは、掛金を支払っても十分な節税効果を得られないことがあります。
そのため、小規模企業共済への加入や掛金の金額を考える際には、現在の所得や税負担を確認したうえで検討することが大切です。
所得がある人ほど節税効果を受けやすい。
なお、法人経営者の役員報酬の決め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

長期間積み立てられる人
小規模企業共済は、将来の退職金を準備するための制度ですので、長期間にわたって継続して積み立てられる人に向いています。
途中で任意解約すると元本割れする場合があり、積み立てた掛金も自由に引き出すことはできません。
そのため、近いうちに使う予定のある資金ではなく、将来のための資金として無理なく積み立てられるかどうかを考えておくことが大切です。
長期間、無理なく積み立てられる人に向いている。
まとめ
小規模企業共済は、経営者や個人事業主が将来の退職金を準備しながら、節税にもつなげられる制度です。
掛金は全額が所得控除となり、将来共済金を受け取るときにも税制上の優遇があります。
一方で、途中で解約すると元本割れする場合があり、積み立てた掛金を自由に引き出すこともできません。
そのため、現在の所得や手元資金を考えながら、長期間無理なく続けられる掛金を設定することが大切です。
小規模企業共済は、制度の仕組みや注意点を理解したうえで、将来への備えと節税の両面から上手に活用していきましょう。

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